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介護職員等特定処遇改善加算

「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきまして、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算の算定を行っております。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
①現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
②職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
③賃金以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

「見える化要件」とは

上記の算定要件③の「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を介護サービスの情報公表制度や事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することとされています。

職場環境要件の掲示について

介護職員等特定処遇改善加算の取得状況及び賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を事業所毎に掲示します。

佐賀

鹿児島

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